坂戸パソボラ 会則
- 第1条【名称】
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- 本会は、名称を「坂戸パソコンボランティア」(略称「坂戸パソボラ」)とします。
- 第2条【活動】
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- 本会は、障害をもっていることで情報の入手やパソコンの設定や操作の習得が困難なかたに、パソコンの相談やパソコンのサポートを行なうボランティアのグループです。
- 本会は、パソコンボランティアに出かけると共に、パソコンボランティアをするにあたっての技術の向上や、経験の交流をはかります。
- 本会の活動は無償とします。但し、サポートの中で必要となった実費は依頼者の負担とします。
- 第3条【サポートの対象と範囲と事故等での補償】
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- 障害をもっていることでパソコンの設定や操作の習得が困難なかたへのサポートが主ではありますが、ボランティアに携わっているかた、ボランティアに携わりたいと思っているかたへのサポートも行ないます。
- サポートは、パソコンの設定やパソコンの操作といった使い勝手の向上までとし、データそのものの作成は行ないません。
- 活動中に事故や機器の破損等があった場合、同乗した車輌が事故にあった場合の補償は、社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が統括する「ボランティア保険」の範囲内とし、会や会員、同乗した車輌の運転者や所有者に対して賠償請求を行なわないものとします。
- サポートに際しては、第3条の内容を説明し、同意を得た上で進めるものとします。
- 第4条【会員】
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- 本会は、「会員」と「メール会員」と「名誉会員」とで構成されます。
- パソコンボランティアとしてサポートに参加したいかた、サポートを受けたいかた、パソコンボランティアを応援したいかたは、「会員」になることができます。また、主にメーリングリストに参加する「メール会員」になることができます。「名誉会員」をおくことができます。
- 会員は、本人の申し出により休会あるいは退会することができます。
- 第5条【会費】
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- 「会員」として入会するかたの会費は、年額千円とします。
- 年度途中による入会も同額としますが、1月以降の入会では会費無しも可とします。
- 会費には、本人の申し出による減額あるいは免除があります。
- 第6条【会員の権利と義務】
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- 「会員」は、本会の活動に参加し発言し議決することができます。
- 「メール会員」「名誉会員」は、本会の活動に参加し発言することができます。
- 「会員」「メール会員」「名誉会員」は、本会の活動で知った個人情報を 本会の活動以外に利用してはなりません。退会後も同様とします。
- 第7条【組織】
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- 本会は、毎月「例会」を行ないます。「総会」は5月に行ないます。また、必要に応じて「臨時総会」を行なうことができます。
- 本会は、パソコンボランティアを活発に進めるための「チーム」を置くことができます。「チーム」は必要に応じて編成され、「会員」によって構成されます。
- 本会は、会の動きをスムーズにするための「事務局」を置きます。「事務局」は、代表・副代表・会計で構成されます。「事務局」には、事務局員を置くことができます。
- 本会は、会計を監査し「総会」に報告する「監事」を設けます。
- 第8条【総会】
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- 「総会」は、委任を含む「会員」の過半数の出席をもって成立します。
- 「総会」での議決は、出席した「会員」の過半数の賛成において成立します。「例会」での議決もこれに準じます。
- 「総会」は、役員および監事を選出し、任期は1年とします。
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。
- 第9条【その他】
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- 会則に定めていない事柄については、「総会」、「例会」、メーリングリストにおいて話し合って決めるものとします。
- 本会の連絡先を、「坂戸市社会福祉協議会さかどボランティア・市民活動センター」に置きます。
- 本会則は、2000年3月5日に採択され、2001年4月1日、2003年5月11日、2005年4月3日、2006年4月2日、2007年4月1日、2009年4月5日、2021年11月7日、2022年4月3日に改定されました。