坂戸市ボランティア連絡会会則
【第1条】名称および目的
本会は,坂戸市ボランティア連絡会(以下連絡会という)と称す。
連絡会は、市内で活動するボランティアグループ相互の親睦と連帯を基礎に、坂戸市社会福祉協議会の協力を得て、地域福祉の発展と向上を目指し、必要な諸活動を実施する。
【第2条】運営組織
- 連絡会は、年度始めに登録したグループにより構成され、1グループ2名以内の連絡会委員により運営される。
- 円滑な運営を計るために次の役員をおく。任期は1年とし再任は妨げない。
代表1名、副代表2名、会計1名、書記1名 - 連絡会の連絡先として,事務局を代表宅に置く。
- 連絡会は、構成グループの分担金、その他助成金等により運営される。
【第3条】活動内容
- 連絡会は、定例会議をはじめ、研修会の開催など必要な諸活動の企画・運営を行なう。
- 定例会議は原則として隔月で開催し、議事は構成グループの過半数により決する。
【第4条】その他
上記の他、連絡会の運営に必要な事項はその都度定める。
この会則は1992年4月1日から施行する。
この会則は1999年4月1日から施行する。
この会則は2001年4月1日から施行する。
この会則は2004年10月2日から施行する。
この会則は2018年4月7日から施行する。
坂戸市ボランティア連絡会の申し送り事項
- ボランティア連絡会は、坂戸市社会福祉協議会にボランティアグループとして登録をしてから概ね1年後に入会の申し込みができる。
- ボランティア連絡会の役員は、構成グループから原則として輪番制で選出する。
- 新規登録グループには、輪番への組み入れを2年間猶予する。
- 書記と会計については、副代表と兼任可とする。
- 役員の担当については、当該年度の役員による互選とする。
- 年度初めに、会計監査2名を選出する。但し、1名は前年度役員とする。
- 充て職については、それぞれの任期に沿うものとする。
- 高齢者施策に関する委員をボラ連から1名推薦する。
- 地域福祉施策に関する委員をボラ連から1名推薦する。
- ボランティア連絡会での年号表記は西暦を用いることとする。